地域と協同の研究センターって?

特定非営利活動法人地域と協同の研究センター
会員規約

第1条(目的)
この規約は、地域と協同の研究センターの会員に関わる定款で定めること以外について定めるものです。

第2条(会員の種類と性格)
地域と協同の研究センターの会員は、個人又は団体の正会員及び個人又は団体の賛助会員からなります。

2 正会員は、総会における表決権はそれぞれ1票 とします。賛助会員は、総会に出席し発言することが できますが表決権をもちません。

3 正会員は、研究センターが発行するニュースなど刊行物や情報を受け取ることができます(一部有料)。 賛 助会員は、研究センターニュース(本誌)を受け取り、研究センターの活動について報告を受けること ができます。

4 正会員は、研究センターが行う学習会やシンポジウムに参加するほか、調査研究のメンバーとして活 動に参加することができます。賛助会員は、研究センターが行う学習会やシンポジウムに正会員と同 じ 条件で参加することができます。

第3条(会費)
地域と協同の研究センターの会員は、次に定める年会費を支払います。

  1. 正会員の会費は1口3000円とし、個人会員は1口以上、団体会員は10口以上とします。
  2. 正会員は、地域と協同の研究センターの活動を維持する目的で、総会の議決にもとづき、前号で定める会費以外に維持会費を負担することできます。なお、これを負担しないことにより、正会員の資格を 失うものではありません。
  3. 正会員のうち、高校生・大学生・大学院生の籍を もつ者は、その旨を表明することで在籍期間の会費 額を半額に減じます(1口1500円)。
  4. 団体正会員のうち、団体構成員が100名に満たない場合は、その旨を申し出ることにより、代表理事 は団体構成員の人数を勘案し、会費の10口未満に減額することができます。

2 賛助会員の会費は1口1500円とし、個人賛助会員は1口以上、団体賛助会員は10口以上とします。

第4条(団体会員の特例)
団体正会員の役員については、研究センターを利用するに際して、個人会員と同等の扱いをします。た だし、総会における表決権は、所属する団体会員が決定した役員以外は行使できません。

2 団体会費の減額を認められた団体に対しては、減額に応じて会員としての利用人数を制約することが できます。

第5条(規約の改廃)
この規約の改正、廃止は総会においておこないます。

第6条(その他)
会員に関しては、定款及びこの規約で定めたこと以外は理事会において決定します。

付則 この会員規約は、2007年7月7日より施行します。

 

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